会則

平成 30 年 4 月 22 日改正

平成 25 年 10 月 13 日改正
平成 18 年 10 月 8 日改正
平成 11 年 10 月 2 日改正
平成 5 年 10 月 16 日改正
平成 4 年 9 月 1 日改正

日本地域学会 会則

第一章 総則

(名称)

第一条 本会は、日本地域学会(The Japan Section of the Regional Science Association International)と称する。

(目的)

第二条 本会は地域に関する総合的で学際的な学術研究の進展をはかり、会員相互間及び関連諸機関との交流の場を提供し、地域科学の進歩発展に貢献することを目的とする。

(国際性)

第三条 本会は、国際的な関連諸機関との交流を積極的に推進し、会員に国際的な意見交換・研究交流の場を提供するとともに、広く世界の地域科学および関連諸分野における研究者に対して、研究成果公表および研究交流の場を提供する。

第二章 事業

第四条 本会は、第二条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 年次大会の開催
二 研究会、講習会などの主催または共催
三 学会機関誌(「地域学研究(Studies in Regional Science)」)、およびその他の不定期刊行物の刊行
四 国内外の関連諸機関との協力活動
五 学術調査・研究の推進
六 その他、本会の目的を達成するための諸活動

第三章 会員

(会員の種別)

第五条 本会は、正会員、 法人会員 および 名誉会員によって構成される。

(会員の資格)

第六条 正会員は、本会の対象とする領域または関連諸分野において専門の学識または経験を有する個人であり、所定の手続きを完了した者とする。
2 法人会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を後援する法人、またはこれに準ずる団体であり、所定の手続きを完了した団体とする。
3 名誉会員は、本会の対象とする領域において特に功績があり、理事会の議を経て推薦され、所定の手続きを完了した個人または団体とする。

(会費)

第七条 正会員および法人会員は所定の会費を支払わなければならない。
2 名誉会員は、会費の支払いを免除される。
3 既納の会費は、事由の如何を問わず、これを返還しない。

(入退会)

第八条 正会員および法人会員の入会は、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 本会の会員で退会しようとする個人または団体は、理由を付して退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(資格の喪失)

第九条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
一 退会
二 死亡、失踪または法人会員にあっては、その団体の解散
三 除名

(除名)

第一〇条 会員が、次の各項の一つに該当するときは、理事会の議を経て除名されることがある。
一 会費を滞納したとき
二 会員としての義務に違反したとき
三 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき

(会員の特典)

第一一条 会員は、次に掲げるサービスを享受することができる。
一 本会が発行する機関誌、英文誌およびその他の刊行物の配布を受けること
二 本会が発行する機関誌、英文誌およびその他の刊行物への投稿
三 本会が開催する各種学術的集会への参加

第四章 役員

役員

第一二条 本会に役員として、会長副会長、理事、および監事をおく。また理事の内3名を常任理事とする.
2 役員は本会の正会員でなければならない。
3 会長、副会長、および理事は監事を兼任することができない。

(役員の定員)

第一三条 役員の定員
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 理事 20名以上、30名以内
四 監事 2名
ただし、副会長定員は、理事会の議を経て、3名程度まで増員することができる。

(役員の任期)

第一四条 役員の任期は2年とする。

(役員の再任)

第一五条 会長、副会長、および監事は再任することができる。ただし、通算6年を超えてはならない.
2 理事は再任することができる。

(役員の職務)

第一六条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
3 理事は、会長、および副会長を補佐し、本会の業務を掌握する。
4 常任理事は、理事会の定めに従い、本会の常務(総務、庶務、財務)を分担する。
5 監事は、学会の事業および会計を監査する。

(役員の選出)

第一七条 会長、副会長、および監事は、理事会が選出する。
2 理事は、会員の投票に基づき、総会の承認によって決定する。
3 常任理事は、理事会の互選によって選出する。
4 監事に欠員が生じたときには、理事会は速やかに、後任者を選出し、会長が委託する。この監事の任期は前任者の残任期間とする.

(理事会)

第一八条 定例理事会は、原則として毎年3回以上、会長が招集する。
2 理事現在数の3分の1以上から、会議の目的事項を書面で示して請求のあったときは、会長は速やかに臨時理事会を招集しなければならない。
3 役員は、理事会に出席する。
4 定例理事会の議長は会長とする。
5 臨時理事会の議長は、監事を除く出席役員の中から、出席理事が選出する。
6 理事会は、本会の日常事務等を円滑に遂行するため、正会員中より学会幹事若干名を委託することができる。
7 監事、会長、および常任理事が必要と認めた者は、理事会に出席することができる。
8 理事会は、現在理事数の3分の2以上の出席を以って成立する。ただし、書面を以って委任状を予め提出した理事は、出席者と見做す.
9 理事会の議決は、この会則に別段の定めがあるときを除き、出席理事の過半数を以って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 会長は、年次大会が開催される場合には、第一項の規定に関わらず、その開催日の前日1週間内に、定例理事会を招集しなければならない。

第五章 総会

(総会)

第一九条 定例総会は、年次大会の開催期間中に、理事会の助言に基づき、会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときには、1か月以内に招集しなければならない。
3 定例総会の議長は、会長とする。
4 臨時総会の議長は、開催のつど、正会員の中から、理事会が選出する。
5 次の事項は、定例総会に提出して、その承認を受けなければならない。
一 事業計画および収支予算
二 事業報告および収支決算
三 その他、理事会において必要と認めた事項
6 監事は、定例総会において本会の事業および収支決算に関する監査報告を行わなければならない。
7 総会は、会員現在数の10分の1以上が出席しなければ成立しない。
8 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者の2分の1以上の賛成によって決する。
9 年次大会が開催されない等の、非常の事由がある場合には、第5項の定例総会に附すべき承認事項を印刷し、これを30日間の通知期間をもって予め会員に郵送し、郵便投票による2分の1以上の賛成によって決することができる。
10 総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。

第六章 委員会

(委員会)

第二〇条 本会の事業を円滑に運営するため、次の委員会をおく。
一 総務委員会
二 庶務委員会
三 財務委員会
四 機関誌編集委員会
五 (削除)
六 学会賞選考委員会
2 前項に規定する委員会の他に、本会の事業を円滑に運営するため、理事会の議を経て、その他の委員会をおくことができる。

(委員会規程

第二一条 第二〇条に定める委員会の構成・運営等については、理事会の議を経て別に定める。

第七章 研究会

第二二条 本会の対象とする領域における学問研究の発展に寄与するため、特定の重要な研究分野に関する研究会をおくことができる。
第二三条 研究会の運営については、理事会の議を経て別に定める。

第八章 事務局

事務局

第二四条 本会の会務全般を円滑に処理するため、事務局をおく。
2 総務担当常任理事が事務局長を兼務する。
3 事務局に、事務局職員を置くことができる。
4 事務局職員は、事務局長が選任する。

(事務局規程)

第二五条 事務局の活動・運営については、理事会の議を経て別に定める。

第九章 改正

(会則の改正)

第二六条 本会則の改正は理事会の提案または20名以上の会員の書面による請求によって提議され、理事会における3分の2以上、および総会における2分の1以上の賛成を以って決する。ただし、会則改正に関する総会の決議は郵便投票を以って替えることができる.なお、郵便投票については別に定める.

第一〇章 雑則

(事務局の設置場所)

第二七条 事務局は当分の間、茨城県つくば市天王台1-1-1 筑波大学生命環境系 水野谷(みずのや)研究室内におく。

附 則 (平成4年9月1日改正)

(施行期日)
第一条 この会則は、平成4年9月1日より施行する。

(役員に関する経過措置)
第二条 (略)

附 則(平成5年10月16日改正)

(施行期日)
この会則は、制定の日より施行する。

附 則(平成11年10月2日改正)

(施行期日)
この会則は、制定の日より施行する。

附 則(平成18年10月8日改正)

(施行期日)
この会則は、制定の日より施行する。

附 則(平成25年10月13日改正)

(施行期日)
この会則は、制定の日より施行する。