2025年10月12日改正
平成30年4月22日改正
平成25年10月13日改正
平成18年10月8日改正
平成11年10月2日改正
平成5年10月16日改正
平成4年9月1日改正
日本地域学会 会則
第一章 総則
(名称・所在地)
第一条 本会は、日本地域学会(The Japan Section of the Regional Science Association International)と称する。
2 本会の所在地は、東京都とする。
第二章 目的および事業
(目的)
第二条 本会は地域に関する総合的で学際的な学術研究の進展をはかり、会員相互間および関連諸機関との交流の場を提供し、地域科学の進歩発展に貢献することを目的とする。
(国際性)
第三条 本会は、国際的な関連諸機関との交流を積極的に推進し、会員に国際的な意見交換・研究交流の場を提供するとともに、広く世界の地域科学および関連諸分野における研究者に対して、研究成果公表および研究交流の場を提供する。
(事業)
第四条 本会は、第二条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 年次大会の開催
二 研究会、講習会などの主催または共催
三 学会機関誌(「地域学研究(Studies in Regional Science)」、およびその他の不定期刊行物の刊行
四 国内外の関連諸機関との協力活動
五 学術調査・研究の推進
六 その他、本会の目的を達成するための諸活動
2 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第三章 会員
(会員の種別)
第五条 本会は、正会員、 法人会員 および 名誉会員によって構成される。
(会員の資格)
第六条 正会員は、本会の対象とする領域または関連諸分野において専門の学識または経験を有する個人であり、所定の手続きを完了した者とする。
2 法人会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を後援する法人、またはこれに準ずる団体であり、所定の手続きを完了した団体とする。
3 名誉会員は、本会の対象とする領域において特に功績があり、理事会の議を経て推薦され、所定の手続きを完了した個人または団体とする。
(会費)
第七条 正会員および法人会員は所定の会費を支払わなければならない。
2 名誉会員は、会費の支払いを免除される。
3 既納の会費は、事由の如何を問わず、これを返還しない。
(入退会)
第八条 正会員および法人会員の入会は、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 本会の会員で退会しようとする個人または団体は、理由を付して退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(資格の喪失)
第九条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
一 退会
二 死亡、失踪または法人会員にあっては、その団体の解散
三 除名
四 会費を滞納したとき
(除名)
第一〇条 会員が、次の各項の一つに該当するときは、理事会の議を経て除名されることがある。
一 会員としての義務に違反したとき
二 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
第一一条 (削除)
第四章 役員
(役員)
第一二条 本会に役員として、会長、 副会長、理事、および監事をおく。また理事の内3名を常任理事とする。
2 役員は本会の正会員あるいは名誉会員でなければならない。
3 会長、副会長、および理事は監事を兼任することができない。
(役員の定員)
第一三条 役員の定員
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 理事 20名以上、30名以内
四 監事 2名 ただし、副会長定員は、理事会の議を経て、3名程度まで増員することができる。
(役員の任期)
第一四条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、前条に定める定数に足りなくなるときは、その任期満了又は辞任により退任した後でも、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の再任)
第一五条 会長、副会長、および監事は再任することができる。ただし、通算3期を超えてはならない。
2 理事は再任することができる。
(役員の職務)
第一六条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
3 理事は、会長、および副会長を補佐し、本会の業務を掌握する。
4 常任理事は、理事会の定めに従い、本会の常務(総務、庶務、財務)を分担する。
5 監事は、学会の事業および会計を監査する。
(役員の選出)
第一七条 会長、副会長、および監事は、理事会が選出する。
2 理事は、会員の投票に基づき、総会の承認によって決定する。
3 常任理事は、理事会の互選によって選出する。
4 監事に欠員が生じたときには、理事会は速やかに、後任者を選出し、会長が委託する。この監事の任期は前任者の残任期間とする。
(理事会)
第一八条 定例理事会は、原則として毎年3回以上、会長が招集する。
2 理事現在数の3分の1以上から、会議の目的事項を書面で示して請求のあったときは、会長は速やかに臨時理事会を招集しなければならない。
3 役員は、理事会に出席する。
4 定例理事会の議長は会長とする。
5 臨時理事会の議長は、監事を除く出席役員の中から、出席理事が選出する。
6 理事会は、本会の日常事務等を円滑に遂行するため、正会員中より学会幹事若干名を委託することができる。
7 監事、会長、および常任理事が必要と認めた者は、理事会に出席することができる。
8 理事会は、現在理事数の3分の2以上の出席を以って成立する。ただし、書面を以って委任状を予め提出した理事は、出席者と見做す。
9 理事会の議決は、この会則に別段の定めがあるときを除き、出席理事の過半数を以って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 会長は、年次大会が開催される場合には、第一項の規定に関わらず、その開催日の前日1週間内に、定例理事会を招集しなければならない。
第五章 総会
(総会)
第一九条 定例総会は、毎事業年度終了後3か月以内に、理事会の助言に基づき会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときには、1か月以内に招集しなければならない。
3 定例総会の議長は、会長とする。
4 臨時総会の議長は、開催のつど、正会員の中から、理事会が選出する。
5 次の事項は、定例総会に提出して、その承認を受けなければならない。
一 事業計画
二 事業報告および収支決算
三 その他、理事会において必要と認めた事項
6 監事は、定例総会において本会の事業および収支決算に関する監査報告を行わなければならない。
7 総会は、会員現在数の10分の1以上が出席しなければ成立しない。
8 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者の2分の1以上の賛成によって決する。
9 総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。
第二〇条 (削除)
第二一条 (削除)
第二二条 (削除)
第二三条 (削除)
第二四条 (削除)
第二五条 (削除)
第九章 改正
(会則の改正)
第二六条 本会則の改正は総会の決議によって決する。
第二七条 (削除)
附 則(平成4年9月1日改正)
(施行期日)
第一条 この会則は、平成4年9月1日より施行する。
(役員に関する経過措置)
第二条 (略)
附 則(平成5年10月16日改正)
(施行期日)
この会則は、制定の日より施行する。
附 則(平成11年10月2日改正)
(施行期日)
この会則は、制定の日より施行する。
附 則(平成18年10月8日改正)
(施行期日)
この会則は、制定の日より施行する。
附 則(平成25年10月13日改正)
(施行期日)
この会則は、制定の日より施行する。
附 則(2025年10月12日改正)
(施行期日)
第1条 この会則は、制定と同時に施行する。
(経過措置)
第2条 本則第10条の改正に関する経過措置として、2025年度に選出された役員の任期の計算にあたっては、その選任が同年度の定時総会の終結の時であったと見做す。


